「原産地統制呼称法」(A・O・C=Appellation d'Origine Contorolee)
に基いて、つくられたワインを言う。
この法律は1935年に制定され、優れた産地のワインを保護、管理することを目的にしており、 政府の機関(I.N.A.O=全国原産地名称協会)によって諸規制が定められ管理されている。
当WEBで取扱うワインは主にこのAOCワインである。略してACワインとも言う。表記も適宜2つを使っている。
原産地を名乗るための主な規制は、
・その地で収穫された葡萄のみを使用していること
・許可されている葡萄品種であること
・最低アルコール度数の設定
・栽培法等に関する諸規定
・生産過剰による品質低下を防ぐための生産量の制限
・原料葡萄の糖度に関する規定
・醸造法の規定
等がある。
また、「原産地呼称」は、地方、地区、村、畑、という順序で、その単位が狭められていき、区画が小さくなるにつれ、先の規制内容は厳しくなり、当然上質になる。
ブルゴーニュに於いては、
”畑”にこの「格付け」がなされている。また、ボルドーにおいては、
”シャトー(生産者)”に「格付け」がなされている。
ラベルには、
アペラシオンとコントローレの間に原産地・AOC名(この場合は、ブルゴーニュの
Meursault ムルソー)を入れて表示され、ワインの産地(及び格付け)がわかるようになっている。
<Appellation
Meursault Contorolee>